大判例

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東京高等裁判所 昭和53年(ラ)478号 決定

文書提出命令の申立ては、書証の申出の一方法であるところ(民訴法三一一条)、申立てにかかる文書につき、証拠調べの必要があるかどうかは、受訴裁判所が当該事案の内容、訴訟の進行程度等諸般の事情を勘案して専権的に判断すべきものであるから(同法二五九条)、証拠調べの必要性がないとして文書提出命令の申立てを却下した受訴裁判所の判断に対する不服申立ては、終局判決に対する上訴においてなすべきであり、独立して不服の申立てをすることは、許されないものと解すべきものである。

(渡部 浅香 中田)

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